いなせ(187)プランのご案内

(費用に含まれるもの)

宿泊費(1泊2食税金サービス)・バス代・昼食(1回)

(費用に含まれないもの)

宴会代・個人的な費用(お土産代・冷蔵庫など)・有料・高速道路代・入拝観料・1昼食代・乗務員宿泊代・心付け・傷害保険など。

(注意事項)

群馬県内からの御出発(1日の運行時間8:30〜20:00までの間)で見学場所6ヶ所まで(2日間で)とさせて頂きます(昼食・休憩の回数を除く)。ホテルまでの行程はお客様の御指定とさせて頂きますが、受けかねる場合もございますので予め御了承下さい。

15名様以上の平日限定(休前日以外)プランとなります。

お部屋の御利用は定員の御利用となりお部屋数の御指定は出来ませんので予め御了承下さい。

ガイドは付きません、必要な場合は別途お見積もりとなります。

ホテルによっては、ホテルの前にバスが入れない場合があり、バスの乗換え、または徒歩になり場合がありますので予め御了承下さい。

子供料金も設定してございます(詳細は弊社営業マンまでお問い合わせ下さい)。

白ナンバーでの営業行為は違反です。楽しい御旅行は安全から!弊社では安全な緑ナンバーの営業車を御用意致します。

詳細はお気軽のお問い合わせ下さい!

(旅行契約の解除)

20日〜8日前

7日〜3日前

前日

当日

旅行開始時の無連絡又は開始後

20%

30%

40%

50%

100%

旅行企画

群馬県知事登録第2−194

ローランド観光株式会社

群馬県渋川市石原201−5

バスイメージ図

お問い合わせ

0279−23−2007(代)

担当:佐藤・小野塚

お手軽な日帰り旅行なども実施しております。

 

 

国内手配旅行お申し込みのご案内  *お申込の際は必ずお読みください。

ローランド観光株式会社(以下「当社」といいます)と御客様は、以下の条件で、手配旅行契約を締結することになります。旅行条件は以下によるほか当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。

1.ご旅行代金に含まれるもの

宿泊費(1泊2食、税金・サービス料含)・貸切バス代(行程中の見学場所の限定有)・食事代(ご旅程表記載の食事代)・旅行取扱料金

2.ご旅行代金に含まれないもの

規定外の行動をする場合の費用。・個人的性格の諸費用(電話代、クリーニング代、宴会費・追加飲食費等)・拝観・入場料(旅程表記載の拝観・入場料)

・諸経費(有料道路、駐車場、心付、乗務員宿泊料等の諸経費)・国内旅行総合保険

3.契約責任者

当社は代表者を一切の代理権を有する契約責任者とみなし、旅行業務に関する取引を行います。

4.お申込条件

  1. 70歳以上、慢性疾患、身体の障害、健康を害している方は、申告下さい。健康診断書を提出頂く事があります。また、旅行中治療等が必要な場合、お客様負担で、必要な処置をとらせて頂きます。
  2. 他の旅行者への迷惑行為、円滑な旅行を妨げる恐れがある場合、参加をお断りする事があります。

6.旅行代金のお支払い

旅行代金及び諸費用は上記お申込金を差し引いた残額を旅行出発日の20日前迄にお支払下さい。

正式な旅行契約は当社が契約の締結を受諾し申込金を受理した場合成立するものとします

7.旅行契約内容・代金の変更

  1. 契約責任者の求めにより旅行内容の変更に応じますが、変更された場合は、旅行代金も変更します。また取消料・違約料等、支払を免れない費用はご負担頂きます。
  2. 利用する運送機関の運賃・料金改訂に伴う、旅行代金の増額は、旅行開始日の前日から起算し15日より前に契約責任者に通知します。
  3. ご参加人数の変更にともない、旅行代金が変更になる場合がございます。

9.ご旅行契約の解除

  1. 旅行契約後、取消する場合以下の取消料をお支払い頂きます。

  取消日(※旅行開始日の前日から起算し遡る)

取消料

(1) ※21日目に当る日以前の解除

無料

(2) ※20日目に当る日以降の解除〔(3)〜(6)を除〕

旅行代金の20%

(3) ※ 7日目に当る日以降の解除〔(4)〜(6)を除〕

旅行代金の30%

(4)旅行開始日の前日の解除

旅行代金の40%

(5)当日の解除

旅行代金の50%

(6)旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の100%

(2)次の場合は取消料なしで旅行契約を解除出来ます。

  1. 第8条(1)による場合。但、一定期間内にお申出があった場合に限ります。
  2. 当社の責に帰すべき事由により、旅行サービスの手配が不可能となった場合

(3)指定の期日までに旅行代金の支払いが無い場合、旅行契約を解除し、取消料と同額の違約料を申し受けることがあります。

10.払戻し

  1. 第9項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受した旅行代金から取消料を差引き払戻ます。
  2. 第9項(2)アにより旅行契約が解除されたときは、既に収受した旅行代金を払戻します。第9項(2)イにより契約が解除された場合、お客様が既に提供を受けた費用、及びこれから支払う費用を旅行代金から差し引き払戻します。

11.旅行実施と添乗サービス

  1. お客様の希望により添乗員を同行させ、あらかじめ定められた旅行実施に必要な業務を行います。
  2. 添乗員は契約責任者(引率者)の指示を受け前号の業務を行います。
  3. 添乗サービスは原則として8時から20時までとします。

12.お客様に対する責任

  1. 旅行契約の履行あたり、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責めに任じますが、下に例示するような管理外の事由により損害を被ったときは、責任は負いません。ただし、当社又は手配代行者の過失が証明されたときはこの限りではありません。

○天災地変、暴動、運送・宿泊機関の事故、火災又はこれらにより生ずる旅行日程の変更・中止 ○官公署の命令、伝染病による隔離 ○自由行動中の事故 ○食中毒 ○盗難 ○運送機関の遅延・不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

13.お客様の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を被った時は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。