パソボラ・サポート群馬 会則
改定 (2002年5月26日 2002年度総会議決)
- 第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この任意団体は、パソボラ・サポート群馬(以下「団体」という。)と称する。
- (事務所)
- 第2条 この団体は、事務所を群馬県前橋市新前橋町13−12に置く。
- 第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 この団体は、障がいのある人等(以下、「障がい者等」という。)が情報を自由に活用することで、社会参加できる機会を創造し、成果を高めることにより、すべての人に優しい社会の実現をめざすものである。
- (事業)
- 第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
- (1)障がい者等が情報を自由に活用するために、パソコンやインターネット等の情報通信技術の修得に関し、そのサポート活動を行う。
- (2)障がい者等へのサポート活動を実施するために必要な技術の研究及び支援者の育成活動を行う。
- (3)障がい者等に対する各種情報保障活動(パソコン要約筆記・パソコン点訳等)の実施及びこれに従事する支援者育成を行う。
- (4)この団体が受注元となり、企業、行政、団体等より業務を受託して、主として障がい者等の就労支援事業を行う。
- (5)障がい者等の情報通信技術等を利用した就労に関する、技術的支援、情報提供活動を行う。
- (6)障がい者等の情報通信技術利用及びこれによる就労に関し、その理解を広く促進するため地域啓発活動を行う。
- (7)障がい者等の情報活動制約を改善するために、各種アクセシビリティ機器に関する情報提供、操作支援、製作、提供等を行う。
- (8)情報機関紙の発行
- 2 前項、各号における事業の実施は、必要に応じ、インターネット及び電子メール等の利用形態を用いるものとする。
- 第3章 会員
- (種別)
- 第5条 この団体の会員の種別は、当団体の目的に賛同し、事業活動に参加することを目的として入会した個人及び団体の正会員と、当団体の活動を支援することを趣旨とする個人及び団体の賛助会員とする。
- 2 会員に関する規定は、この会則で定めた事項を除き、幹事会の承認を得た上で、幹事長が定める。
- (会員の資格)
- 第6条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
本会則第3条に掲げた「目的」に賛同し、第4条の「事業」を達成するために、協力して活動する意思を有するものであること。
- (入会手続き)
- 第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、幹事長が別に定める入会申込書により、幹事長に申し込むものとし、幹事長は、その者からの申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 2 幹事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面等をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- (年会費)
- 第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
- (利用料)
- 第9条 この団体が第4条に定めるサービスの提供を行ったときは、附則に定める利用料を徴収する。
- (活動料)
- 第10条 会員が、第4条に定めるサービスの提供をしたときは、運営細則に定める活動料を受けることができる。
- (会員の資格の喪失)
- 第11条 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会の意思を表明したとき。
- (2)本人が死亡し、又は正会員及び賛助会員である団体が消滅したとき。
- (3)定期総会の日から起算して、3ヶ月以内に会費を納入しなかったとき。
ただし、幹事会において、真にやむを得ない理由があったと認めた場合を除く。
- (4)除名されたとき。
- (退会)
- 第12条 正会員及び賛助会員は、幹事長、副幹事長若しくは幹事に退会の意思を表明して、任意に退会することができる。
- (除名)
- 第13条 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
- この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)この団体の活動及び運営を著しく妨害したとき。
- (2)自己又は第三者の利益のために、この団体の不利益になるような行為を行ったとき。
- (3)重大な犯罪その他社会的信用を失う行為をしたとき。
- (4)この団体を政治、宗教活動に利用したとき。
- (5)他の会員のプライバシーを漏洩し、または活動目的外に利用したとき。
- (6)事業遂行上、知りえた秘密を漏洩し、または活動目的外に利用したとき。
- (7)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (8)その他、この会則等に違反したとき。
- (拠出金品の不返還)
- 第14条 既に納入した年会費、その他の拠出金品は、返還しない。
- 第4章 役 員
- (種別及び定数)
- 第15条 この団体に、次の役員を置く。
- (1)幹事6人以上12人以下
- (2)監事1人
- 2 幹事のうち1人を幹事長、2人を副幹事長とする。
- (選任等)
- 第16条 幹事及び監事は、総会において選任する。
- 2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選とする。
- 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4 特定非営利活動促進法第20条各号のいずれかに該当する者は、当団体の役員になることができない。
- 5 監事は、幹事又はこの団体の職員を兼ねてはならない。
- (職務)
- 第17条 幹事長及び副幹事長はこの団体を代表する。
- 2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 3 幹事は、幹事会を構成し、この会則の定め及び総会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
- 4 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)幹事の業務執行の状況を監査すること。
- (2)この団体の財産の状況を監査すること。
- (3)前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
- (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5)幹事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、幹事に意見を述べ、若しくは幹事会の招集を請求すること。
- (任期等)
- 第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
- 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- (欠員補充)
- 第19条 幹事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
- (解任)
- 第20条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
- この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
- (報酬等)
- 第21条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁済することができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、幹事長が別に定める。
- 第5章 事務局
- (事務局の設置)
- 第22条 この団体に、事務局を置くことができる。
- 2 事務局の設置は、幹事長が行う。
- (事務局の活動)
- 第23条 事務局はこの団体の事業を円滑に遂行することを目的とし、以下の事務を行う。
- (1)支援コーディネートに関すること。
- (2)予算事務、決算事務、出納事務、資産管理、帳簿整理等会計に関すること。
- (3)広報事務に関すること。
- (4)渉外事務に関すること。
- (5)受託事業に関すること。
- (6)その他、この団体の運営実務に関すること。
- (事務局の構成員)
- 第24条 事務局構成員(以下、事務局員という。)は以下のとおりとする。
- (1)事務局長 1名
- (2)副事務局長 2名
- (3)会計 1名
- (4)事務局員 若干名
- 2 事務局長、副事務局長及び会計の任免は幹事長が行う。
- 3 事務局員の任免は事務局長が行う。
- 4 事務局員は、この団体の幹事及び職員を兼任することができる。
- 5 事務局員は、この団体の監事を兼任することはできない。
- (事務局員の任期)
- 第25条 事務局員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第6章 総 会
- (種別)
- 第26条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
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- (構成)
- 第27条 総会は、正会員をもって構成する。
- (総会の権能)
- 第28条 総会は、以下の事項について議決する。
- (1)会則の変更
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- (2)解散
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- (3)合併
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- (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
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- (5)事業報告及び収支決算
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- (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
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- (7)年会費の額
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- (8)借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
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- (9)事務局の組織及び運営
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- (10)その他運営に関する重要事項
- (総会の開催)
- 第29条 通常総会は、毎年1回開催する。
- 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)幹事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面等をもって招集の請求があったとき。
- (3)第17条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
- (招集)
- 第30条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、幹事長が招集する。
- 2 幹事長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に
臨時総会を招集しなければならない。
- 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等をもって、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
- 4 前項の通知は、通知の効果が確実に担保される場合は、電子メール、ファックス等情報通信によることができる。
- (議長)
- 第31条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
- (定足数)
- 第32条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- (総会の議決)
- 第33条 総会における議決事項は、第30条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- (表決権等)
- 第34条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
- 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面等をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については総会に出席したものとみなす。
- 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
- (議事録)
- 第35条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)正会員総数及び出席者数
(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印しなければならない。
- 第7章 幹事会
- (構成)
- 第36条 幹事会は、幹事をもって構成する。ただし、幹事以外の正会員の参加を妨げない。
- (権能)
- 第37条 幹事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(幹事会の開催)
- 第38条 幹事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)幹事長が必要と認めたとき。
- (2)幹事総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面等をもって招集の請求があったとき。
- (3)第17条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
- (招集)
- 第39条 幹事会は、幹事長が招集する。
- 2 幹事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があった場合には、その日から14日以内に
幹事会を招集しなければならない。
- 3 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等をもって、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
- 4 前項の通知は、通知の効果が確実に担保される場合は、電子メール、ファックス等情報通信によることができる。
- (議長)
- 第40条 幹事会の議長は、幹事長若しくは幹事長が指名したものがこれにあたる。
- (定足数)
- 第41条 幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ開会することができない。
- (議決)
- 第42条 幹事会における議決事項は、第39条第3項及び4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2 幹事会の議事は、幹事会出席総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (表決権等)
- 第43条 各幹事の表決権は、平等なるものとする。
- 2 やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面等をもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した幹事は、第41条、第42条第2項の適用については、幹事会に出席したものとみなす。
- 4 幹事会の議決について、特別の利害関係を有する幹事は、その議事の議決に加わることができない。
- (議事録)
- 第44条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)幹事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
また、その内容について、メーリングリスト等を用いて、会員に報告しなければならない。
- 第8章 資産及び会計
- (資産の構成)
- 第45条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1)設立当初の財産目録に記載された資産
- (2)年会費
- (3)寄付金品
- (4)財産から生じる収入
- (5)事業に伴う収入
- (6)その他の収入
- (資産の管理)
- 第46条 この団体の資産は、幹事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、幹事長が別に定める。
- (会計の原則)
- 第47条 この団体の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
- (事業計画及び予算)
- 第48条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに幹事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
- (暫定予算)
- 第49条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、幹事長は、幹事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
- 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- (予備費の設定及び使用)
- 第50条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 2 予備費を使用するときは、幹事会の議決を経なければならない。
- (予算の追加及び更正)
- 第51条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
- (事業報告及び決算)
- 第52条 この団体の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、幹事長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
- 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
- (事業年度)
- 第53条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (臨機の措置)
- 第54条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
- 第9章 会則の変更、解散及び合併
- (会則の変更)
- 第55条 この団体が会則を変更するためには、総会に出席した正会員の3分の2以上多数による議決を得なければならない。
- (解散)
- 第56条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
- (1)総会の決議
- (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3)正会員の欠乏
- (4)合併
- (5)破産
- 2 前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
- (残余財産の帰属)
- 第57条 この団体が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、その時点における正会員により公平に分配するものとする。
- (合併)
- 第58条 この団体が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
- 第10章 その他
- (弔慰金)
- 第59条 正会員が死亡した場合は、金三千円を弔慰金として支出することができる。
- 第11章 雑則
- (細則)
- 第60条 この会則の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、幹事長がこれを定める。
- 附則
- 1 第8条に定める年会費は、個人、団体ともに、1千円とする。
- 2 第9条に定める利用料は以下のとおりとする。
- (1)会員
個人会員のサポートを実施した場合は、1回5百円の利用料等を徴収するものとする。
団体会員のサポートを実施した場合は、1回1千円の利用料等を徴収するものとする。
- (2)会員以外
サポート1回につき、賄い費等実費相当分を徴収するものとする。
ただし、最低徴収額は1千円とする。
- 3 この会則は、2002年5月26日から有効とする。
- (2002年度総会において改定議決)
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