前橋市立若宮小学校PTA会則
平成十五年五月3日現在
 第一章  名称及び事務所
第 一 条 この会は前橋市立若宮小学校PTAという。
第 二 条 この会の事務所を若宮小学校内におく。

 第二章  目 的
第 三 条 この会は、父母と教師が協力して、家庭と学校と社会にける児童の幸福な成長をはかり、併せて会員相互の向上をはかることを目的とする。

 第三章  方針及び活動
第 四 条 この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針によって活動する。
      一、児童教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。
      二、特定の政党や宗教団体・営利団体等に支配されない。
      三、この会又はこの会の役員の名で公職の選挙活動を行なわない。
      四、学校の人事その他の管理に干渉しない。

第 五 条 この会は第三条の目的を達成するために次の活動をする。
      一、家庭・学校・社会の緊密な連絡によって、児童の生活の向上育成
をはかる。
      二、児童の生活環境をよくすることにつとめる。
      三、公教育費を充実することに努める。
      四、会員の研修向上と親睦をはかる。
      五、その他目的達成に必要な事実を行なう。

 第四章  会  員
第 六 条 この会の会員は次のとおりである。
      一、若宮小学校児童の父母又はこれに代わるもの及び教職員。
      二、この会の趣旨に賛同するもの。
      三、会員はすべて平等の権利とする。

 第五章  経  理
第 七 条 この会の活動に要する経費は、会費・寄付金及びその他の収入によって支弁する。
第 八 条 会費は、月額一口百円で五口以上納めることができる。
第 九 条 この会の予算・決算は総会において議決される。
第 十 条 この会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。


 第六章  役  員
第十一条 この会の役員は、次の通りである。
       会長一名(P) 副会長二名(P二) 書記三名(P二・T一)
       会計三名(P二・T一)
第十二条 役員の選出にあたっては別に定める役員選出規定に基づいて行なうものとする。
第十三条 役員の任期は、一年とする。(定期総会?次の定期総会まで)但し再任を妨げない。
なお必要に応じ、事務書記を置くことができ、年限は、この限りではない。
第十四条 役員の任務は、次のとおりである。
     一、会長は、この会を代表し、総会・委員会及び実行委員会を招集し、会務を処理する。
     二、副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職を代行する。
     三、書記は、会務の記録をとり、委任された一切の庶務を遂行する。
     四、会計は、会計事務を処理する。
第十五条 補欠役員の選出は、委員総会で行ない、任期は、その残任期間とする。

 第七章  顧  問
第十六条 元会長、前会長及び校長を本会の顧問とする。しかし、前会長及び校長は、常任顧問として役員会、各種委員会に出席して、意見を述べることができる。

 第八章  会計監査委員会
第十七条 この会の経理を監査するために三名の会計監査委員を置く。
       なお、会計監査委員は、他の役員、委員を兼ねることはできない。
第十八条 会計監査委員は、実行委員会の推薦を受けて会長が委嘱する。
第十九条 会計監査委員は、毎年度を定期とし、必要に応じて臨時会計監査を行ない
総会に報告する。
第二十条 会計監査委員の任期は、一年とする。但し再任を妨げない。

 第九章  総  会
第二十一条 総会は、全会員をもって構成され、この会の最高決議機関である。
第二十二条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
       一、定期総会は、年度初めに開催し役員の決定、事業、予算、決算、その他、必要事項を議決する。
        三、臨時総会は、必要に応じて会長がこれを招集する。緊急を要する場合は、委員総会をもってこれに代えることができる。但し、会員の十分の一以上の要求があれば、会長は総会を招集しなければならない。
第二十三条 総会は、会員の二分の一以上の出席をもって成立し、(委任状も含む)議決は、出席者の過半数とする。
 第十章  委 員 総 会
第二十四条 委員総会は、委員全員(役員・学年委員・地区委員)をもって構成する。
第二十五条 委員総会は、総会に代わる議決機関で緊急事業及び重要事項を処理する。
第二十六条 委員総会は、会長が必要と認めたとき、または、構成員の四分の一以上の要求があったときに開催する
第二十七条 委員総会は、構成員の二分の一以上の出席で(委任状を含む)成立し、過半数議決とする。

 第十一章 実 行 委 員 会
第二十八条 実行委員会は、役員、学年委員会と各専門委員会の正副委員長及び各地区委員のいずれか一名で構成する。
第二十九条 実行委員会は、次の事項を行なう。
      一、年度の事業計画・予算の立案検討。
      二、各委員会及び特別委員会によって立案された事業及び予算の審議検討。
      三、会計監査委員の推薦。
      四、定期総会・臨時総会及び委員総会の議題審議検討。
      五、機関による決定事項の執行。
      六、次年度役員選考委員の選出に関すること。

 第十二章 各 委 員 会
第三十条 この会に学年委員会、各専門委員会、地区委員会を置く。
第三十一条 学年委員会は、各学級ごとに選出された三名の学級委員と学級担任をもって組織する。
      但し、一学年で単学級の学年の場合は、一年〜四年までは、四名、
五年・六年は五名の学級委員と学級担任をもって組織する。
      二、学年委員会は、学年内における各種行事の協力、推進及びその他学年にふさわしい諸活動を行なう。
      三、学年委員会は、委員の互選により、各学年ごとに委員長一名(P一) 副委員長二名(P・T各一)を置く
第三十二条 各専門委員会は、各学級より選出された委員をもって組織する。            
      二、各委員会は、委員の互選によって、委員長一名(P)
      副委員長二名(P・T各一)をおき、委員会は、委員長が招集し、司会をする。

           (一)保健体育委員会
        保健衛生のための事業及び児童ならびに会員の福祉向上のための事業を行なう。
        (学校保健委員会への協力推進、環境整備、レクリェーション等)
        児童及び会員の体位、体力向上のための事業を行なう。
        (親子体力づくり、運動会、学校及び地域社会の体育行事への支援と協力 等)
       (二)広報委員会
         広報活動の推進のための事業を行なう。
         (PTA通信 及び特集号の発行、各種広報、PTA便り等)
       (三)文化委員会
         児童・会員の教養、研修活動及び文化活動の推進のための事業を行なう。
        (講演会,講習会、各種研修会、見学実習、趣味愛好会、PTA文庫、その他)

第三十三条 地区委員会は、各地区ごとに二名の委員を選出して組織する。
      但し、世帯数に応じて適宜増減することができる。
      二、地区委員会は、委員長一、副委員長一をおくことができる。
        また、ある地区に合併することもできる。
      三、各町委員長・副委員長は、地区委員の互選により選出する。
      四、各委員長は、互選により代表者二名を選び、地区相互の連携をはかる。
      五、地区委員会は、PTA諸行事への協力、町内環境の整備改善、交通指導、校外指導、健全育成、関係機関との連携等地域教育の推進をはかる。
第三十四条 実行委員会の議を経て、特別委員会をつくることができる。
      特別委員会の委員は、会長が委嘱する。

 第十三章  付  則
第三十五条 この会の運営に関し必要な細則は、この会の会則に反しない限りにおいて、委員総会の議を経て定める。
      委員総会は、細則を制定または、改廃した場合は、その結果を次期総会にかけなければならない。
第三十六条 この会則の改定は、総会において行なう。
第三十七条 この会則は、昭和五十五年四月一日より施行する。