歯科技工士法 (昭和30年8月16日 法律168) このページは歯科技工士法の中でも、患者さんに対し良質な歯科技工物を提供するため、特に重要かつ今現在、(社)群馬県歯科技工士会において、問題になっている関係法規について 解説します。
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3.この法律において、「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であって、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行なわれないものを除く。
第2章 免許
第3条 (免許)
歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
策4条 (欠格事由)
次の号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことが出来る。
一.歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があった者
二.心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
三.麻薬,あへん又は大麻の中毒者
第5条 (歯料技工士名簿)
厚生労働省に歯科技工士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
第6条 (登録、免許の交付及び届出)
免許は、歯科技工士名簿に登録することによって行なう。
2.厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
3.業務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名,住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該の年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
[解説]
日本国外の歯科技工所及び歯科技工士が日本国内の歯科技工をする事は、違法です。
第7条 (意見の聴取)
厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第2号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないことととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第8条 (免許の取消等)
歯科技工士が、第4条各号の一に該当するに要ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、歯科技工士について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3 第1項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
策9条 く聴聞等の方法の特例)
前条第1項又は第2項の洩定による処分に係る行政手続法(平成5年法律弟88号)第15条第1項又は第30条の通知は、 聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までにしなければならない。
第10条 (政令への委任) ’
この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科技工士 名簿の登録、訂正及び消除、免許証の交付、書換交付、再交付、 返納及び提出並びこ住所の届出に関する事項は、政令で定める。
第3章 試験
第11条 (試験の目的)
試験は、歯科技工士として必要な知識及び技能について行う.
第12条 (試験の実施)
試験は、厚生労働大臣が、毎年少なくとも1回行う。
2.前項の規定により厚生労働大臣が行う試験に関する事務の全部又は一部は、政令の定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができる。
3.厚生労働大臣は、歯科医師試験委員に、前項の規定によって都道府県知事行うこととされた事項を除くほか、試験問題の作製、採点その他試験の施行に関して必要な事務をつかさどらせるものとする。
策13条 (試験事務担当者の不正行為の禁止)
歯科医師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たっては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
第14条 (受験資格)
試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、受けることができない。
一.文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者
二.厚生労働大臣の指定した歯科技工士養成所を卒業した者
三.歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
四.外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
第15条 (不正行為の禁止)
試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
第16条 (省令への委任)
この章に規定するもののほか、第14条第1号又は第2号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の指定に関し必要な事項は、政令で試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第4章 業務
第17条 (禁止行為)
歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行なってはならない。
[解説]
日本の歯科医師免許または歯科技工士免許を取得した者でなければ、日本国内で歯科技工はできません。
歯科技工物の作成、修理又は加工過程において、例え工程の一部分が軽徴単純な作業であっても無資格者が従事すると違法となります。
患者さんに対し良質な歯科技工物を提供するため、絶対に許される行為ではありません。
2.歯科医師法(昭和23年法律第202号)第7条2項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行ってはならない。
第18条 (歯科技工指示書)
歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行なってはならない。ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は、この限りでない。
[解説]
歯科技工所には指示書発行の権限がないので歯科技工所からの再委託はできません。
歯科医師発行の指示書を歯科技工所により書き換えて、国内外の歯科技工所への再委託は違法です。
第19条 (指示書の保存義務)
病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して2年間保存しなければならない。
第20条の二 (秘密を守る義務)
歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科技工士でなくなった後においても、同様とする。
第5章 歯科技工所
第21条 (届出)
歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保険所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、市長又は区長。第26条第1項を除き、以下この章において同じ。)に届け出なければならない。届け出た事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときも同様とする。
[解説]
この法律により、日本国外の歯科技工所で日本国内の歯科技工を行なうことが、禁止されています。
2.歯科技工所の開設者は、その歯科技工所を休止し、又は廃止したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。休止した歯科技工所を再開したときも同様とする。
第22条 (管理者)
歯科技工所の開設者は、自ら歯科医師又は歯科技工士であってその歯科技工所の管理者となる場合を除くほか、その歯科技工所に歯科医師又は歯科技工士たる管理者を置かなければならない。
[解説]
歯科技工を業として行う専有施設であり、1施設に管理者は1名しか認められていません。したがって、1施設を2名以上の歯科技工士(管理者)が共同使用するレンタルラボは違法です。
第23条(管理者の義務)
歯科技工所の管理者は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところがないように必要な注意をしなければならない。
第24条 (改善命令)
都道鮮県知事は、歯科技工所の構造設備が不完全であって、当該歯科技工所で作成し、修理し、又は加工される補てつ物、充てん物又は矯正装置が衝生上有害なものとなるおそれがあると認めるときは、その開設者に対し、相当の期間を定めて、その構造設備を改善すべき旨を命ずることができる。
第25条 (使用の禁止)
都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。第9条の規定は、この場合において準用する。
第26条(広告の制限)
歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一.歯科医帥又は歯科技工土である旨
二.歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
三.歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四.その他都道府県知事の許可を受けた事項
[解説]
歯科医院への、ダイレクトメールによる価格表の送付等は違法行為です。又群技では、ホームページ上での価格表示や低価格等の表記についても、違法と考え、この様なホームページへのリンクは自主規制させていただきます。
2.前項各号に掲げる事項を広告するに当っても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたってはならない。
第27条 (報告の徴収及び立入検査)
都道府県知事は、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該吏員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類を検査きせることができる。
2.前項の規定によって立入検査をする当該史員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3.第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第5章の2 雑 則
第27条の2 (事務の区分)
第12条第2項の規定により都道府県が処理することとされる事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生支局長に委任することが出来る。
第6章 罰則
第28条
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一、第17条第1填の規定に違反した者
二、虚偽又は不正の事実に基いて免許を受けた者
第29条
第13条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題をを漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第30条
次の各号の一に該当する者は、6箇月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一.第8条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務をおこなった者
二.第17条第2項の規定に違反した者
三.第25条の規定による処分に違反した者
第31条
第20条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、50万円以下の罰金に処する。
2. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第32条
一.第6条第3項の規定に違反した者
二.第18条の規定に違反した者
三.第19条、第21条第1項若しくは第2項、第22条又は第26条の規定に違反した者
四.第27条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第33条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、第30条第三号又は前条第三号若しくは第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則(抄)
第1条 (施行期日)
この法律は、公布の日(昭和30年8月16日)から起算して60日を経過した日から施行する。
附 則(略)
附 則(昭和57・1・8法律1)(抄)
第1条 (施行期日)
この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
第2条 (試験に関する暫定措書)
歯科技工法の一部を改正する法律(平成6年法律第1号)による改正後の歯科技工士法第12条第1項に規定する試験は、当分の間、同法第14条第1号又は第2号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が、毎年少なくとも1回これを行うものとする。
第3条 (旧法の規定による免許を受けた者)
この法律施行の際現に改正前の歯科技工法(以下「旧法」という。)第3条の規定による歯科技工士の免許を受けている者は、改正後の歯科技工士法(以下「新法」という。)第3条の規定によ歯科技工士の免許を受けた者とみなす。
第4条 (旧法の規定による歯科技エ士名簿)
旧法第6条の規定による歯科技工士名簿は、新法第6条の規定による歯科技工士名簿の一部とみなす。
第5条 (旧法の規定による歯科技エ士名簿への登録)
旧法第7条第1項の規定によってなされた歯科技工士名簿への登録は、新法第7条第1項の規定によってなされた歯科技工士名簿への登録とみなす。
第6条 (旧法の規定による歯科技工士免許証)
旧法第7条第2項の規定によって交付された歯科技工士免許証は、新法第7条第2項の規定によって交付された歯科技工士免許証とみなす。
第7条(旧法による処分及び手続)
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。
第8条 (罰則に関する経過規定)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(略)
* 改正について
歯科技工士法の改正はこれまで9回あったが、特に大きな改正は昭和57年1月8日(昭57法律第1号)ならびに平成6年2月2日(平6法律第1号)のそれである。前者により歯科技工士の免許は厚生労働大臣免許(従来は都道府県知事)となり、試験も国家試験として、統一実施の道が開けた。また、後者により、法律題
名が「歯科技工法」から「歯科技工士法」と改められ、歯科技工士就験の受験資格が「文部大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者」にも認められることにならた。 日本歯科技工士会永年の要望と運動が結実したものであり、これによって歯科技工士の社会的地位向上が図られたが、同時に職務の重要性への自覚が促されている。
| 歯科技工士法施行令(昭和30・9・7 政令228号) |
改正 昭和57・3・9政令第25号
平成6・4・1政令第118号
第1条 (免許の申請)
歯科技工士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第2条 (名簿の登録事項)
歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一.登録番号及び登録年月日
二.本籍地都道府県名 (日本の国籍を有しない者については、その国名)、氏名、生年月日及び性別
三.歯科技工士試験合格の年月
四.免許の取消又は業務の停止の処分に関する事項
五.その他厚生労働省令で定める事項
第3条 (名簿の訂正)
歯科技工士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなけれぱならない。
2.前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条 (登録の消除)
名簿の登録の消除を申請するには、住所地の林道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2.歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸簿法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、30B以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
第5条(免許証の書換交付)
歯科技工士は、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2.前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6条 (免許証の再交付)
歯科技工士は、免許証を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2.前項の申請をするには、住所地の都道村県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3.第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を約めなければならない。
4.免許証を破り、又は汚した歯科技工士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5.歯科技工士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第7条 (免許証の返納)
歯科技工士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなけれはならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2.歯科技工士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第8条 (省令への委任)
この政令で定めるもののほか、歯科技工士の免許、名簿の訂正又は免許証の書換え交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附 則
(施行期日)
この政令は歯科技工法の施行の日(昭和30年10月15日)から施行する。
附 則(昭和57年3月9日政令第25号)(抄)
(施行期日)
1.この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2.この政令の施行前に歯科技工士の免許、歯科技工士名簿の登録及び歯科技工士免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれ、改正後の歯科技工法施行令の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成6年4月1日政令第118号)
(施行期日)
この政令は、平成6年4月3日から施行する。
| 歯科技工士法施行規則(昭和30年9月22日 厚令第23号) |
| 最新改正 平成9年3月27日 厚令第25号 |
第1章 免 許
第1条 (免許の申請手続)
歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号。以下「令」という。)第1条の歯科技工士の免許の申請書は、様式第1号によるものとする。
2.令第1条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次の通りとする。
一.歯科技工士試験(以下「試験」という。)の合格証書の写又は合格証明書
二.戸籍とう本又は戸籍抄本
三.目が見えない者、精神病者又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
第2条 (登録事項)
令第2条第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿に登録する事項は、次の通りとする。
一.再免許の場合には、その旨
二.免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
三.登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第3条 (名簿の訂正の申請手続)
令第3条第1項の名簿の訂正の申請者は、様式第1号の2によるものとする。
2.前項の申請者には、戸簿の謄本又は抄本を添えなければならない。
第4条 (免許証の様式)
歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)第7条第2項の免許証は、様式第2号によるものとする。
第4条の2 (免許証の書換え交付申請)
令第5条第2項の免許証の書換え交付の申請者は、様式第1号の2によるものとする。
第4条の3 (免許証の再交付申請)
令第6条第2項の免許証の再交付の申請青は、様式第2号の2によるものとする。
2.令第6条第3項の手数料の額は、2,900円とする。
第4条の4 (登録免許税及び手数料の納付)
第1条第1項又は第3条第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2.前条第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第5条 (届出等)
法第7条第3項の厚生労働省令で定める2年ごとの年は、昭和57年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。
2.法第7条第3項の規定による届出事項は、次の通りとする。
一.氏名、年令及び性別
二.本籍地都道府県名(日本の戸籍を有しない者については、その国籍)及び住所
三.歯科技工士名簿登録番号及び登録年月日
四.業務に従事する場所の所在地及び名称
3.前項の届出は、様式第3号によらなければならない。
第2章 試 験
第6条 (試験の公告)
試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ都道府県知事が公告するものとする。
策7条 (受験の手続)
試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一.履歴書
二.法第14条第1号又は第2号に該当する者であるときは、卒業証明書
三.法第14条第3号に該当する者であるときは、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者であることを証する書類
四.法第14条第4号に該当する者であるときは、外国の歯科技工士学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けたことを証する書類
五.写真(手札形台紙付とし、出顔前6箇月以内に脱帽で正面から撮影したもので、その裏面にシギの記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)
2.前項の受験願書又は履歴書は、それぞれ様式第4号又は様式第5号によるものとする。
第8条 (試験の科目)
試験の科目は、次のとおりとする。
学説試験
歯科理工学
歯の解剖学
顎口腔機能学
有床義歯技工学
歯冠修復技工学
矯正歯科技工学
小児歯科技工学
関係法規
実地試験
歯科技工実技
第9条(合格証書)
試験に合格した者には、合格証蕃を交付する。
第10条 (合格証明書)
合格証書を破り、よごし、又は失った者は、合格証明書の交付を出顔することができる。
第11条 (削除)
第3章 指示書及び歯科技工所
第12条 (指示書)
法第18条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。
一.設計
二.作成の方法
三.使用材料
四.発行の年月日
五.発行した歯科医師の住所及び氏名
六.当該指示書による歯科技工が行なわれる場所が歯科技工所であるときは、その名称。
[解説]
国内のA歯科技工所からB歯科技工所に再委託する場合は、歯科医師の承諾、指示のもとに行う。この場合は、AB両歯科技工所の名称が記載された指示書の交付を受け、それぞれの歯科技工所でこれを保管する義務がありますが、国外の歯科技工所への再委託は違法です。。
第13条 (届出事項)
法第21条第1項前段の規定により届け出なければならない事項は、次の通りとする。
一.開設者の住所及び氏名 (法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二.開設の年月日
三.名称
四.開設の場所
五.管理者の住所及び氏名
六.業務に従事する者の氏名
七.構造設備の概要及び平面図
2.法第21条第1項後段の規定により届け出なければならない事項は、前項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項とする。
第14条
法第27条第2項に規定する証明書は、様式第6号による。
附 則(抄)
(施行期日)
この省令は法の施行の日(昭和30年10月15日)から施行する。
〔以下省略〕
〒371-0837 群馬県前橋市箱田町560−1 社団法人 群馬県歯科技工士会